学校法人 南山学園 南山高等学校・中学校女子部Nanzan Girls’ Junior & Senior High School

寄附金に対する税制上の優遇措置について

寄附金に対する税制上の優遇措置について


南山高等学校・中学校女子部への寄附金は、税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

ご寄附者が個人の場合

寄附金が2千円を超える場合、以下2つの方法から選択することができます。確定申告の際どちらか一方をご選択ください。

寄附金控除(所得控除) 当該年中に支出した寄附金の総額※1-2千円=寄附金所得控除額※2
寄附金特別控除(税額控除) (当該年中に支出した寄附金の総額※1-2千円)×40%=寄附金税額控除額※2

※1ただし、年間総所得金額の40%が限度となります。
※2ただし、控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

「学校の入学にかかる寄附金」に該当する場合は優遇措置を受けることができません。詳細は国税庁Webページをご確認ください。法令解釈通達_法第78条《寄附金控除》関係についてはこちら

この他に、各地方団体の条例により、道府県民税または市町村民税の控除の適用を受けられる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

ご寄附者が法人の場合

受配者指定寄附金 日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄附者が指定した学校法人へ寄附していただく制度です。
寄附金の全額が損金算入できます。
特定公益増進法人に
対する寄附金

学校法人南山学園は「特定公益増進法人」に該当し、一般の損金算入限度額※3とは別枠で損金算入が認められます。

特別損金算入限度額=
((資本金等の額×0.375%)+(所得の金額×6.25%))×1/2

※3 一般寄附金の損金算入限度額= ((資本金等の額×0.25%)+(所得の金額×2.5%)×1/4