学校法人 南山学園 南山高等学校・中学校女子部Nanzan Girls’ Junior & Senior High School

いじめ防止の基本方針

【1】いじめの定義
いじめの定義(「いじめ防止対策推進法」平成25年法律第71号第一章第二条より)
 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


【2】いじめ防止の基本方針
1)「人間の尊厳のために」を掲げている学校として、愛に根ざした教育環境を作り、生徒たちが一人ひとりを尊重し、互いの存在を認め、信頼関係を築いていけるように努める。
2)いじめを未然に防止することが最も重要であり、日常から生徒たちにいじめの未然防止を意識した働きかけを行っていく。
3)いじめを未然防止・早期発見するための組織として、いじめ防止対策委員会を設置する。
4)いじめへの対処は、当該生徒の学年会(部活動で生じた場合は顧問)と生活指導部が中心となって行う。重大事態が生じた場合には別に組織を設けて対処する。



【3】いじめの未然防止・早期発見
いじめ防止対策委員会が以下の業務を担い、全教員と協力していじめの未然防止・早期発見に取り組む。
〈構成員〉
 生活指導部長(委員長)、学年主任 (準構成員: 養護教諭、校内サポート委員長、スクールカウンセラー)
〈委員会の開催〉
 年度初めに委員会を開き、いじめ防止の基本方針と委員会の業務を確認する。以後は、必要に応じて委員会を開催する。
〈委員会の役割〉
1)未然防止
①生徒向け特別授業の提案など、いじめ予防意識の啓発
②教員向け校内研修の計画と実施
③いじめ問題に関する外部の研修会等への参加および職員会議等での報告

2) 早期発見
①いじめアンケート調査の定期的な実施(原則として中1~高2は年2回、高3は年1回)
②アンケートの内容や実施方法についての検討
③アンケート結果や担任が行う個人面談を通じての状況の把握および情報収集
④学級通信や保護者会等を通じての学校の取り組みの発信
⑤生徒のための相談窓口の設置と周知


【4】いじめへの対処
直接的な訴えはもちろん、疑いも含め生徒がいじめを受けているとの情報に接した教員は、過小評価せず速やかに生活指導部長に報告する。

1)初期対応
生活指導部長が主導して、ケース会議(支援を必要としている子どもの事例に対し、支援方針とチームとしての役割分担を決定するための会議)を設定する。ケース会議の構成員は、生活指導部長と当該学年の学年会を中心とし、場合によっては生活指導部総務会のメンバーや関係教員を加える。なお、関係生徒の担任は、すべての段階の各取り組みについて、学級経営の責任者であるという立場の重要性をしっかり認識し、学年会とともに能動的な対応を行う。部活動で問題が生じた場合は、部活動顧問が同様の立場となり、状況によって担任や学年会と連携して対処する。なお、ケース会議では、以下の点に留意して支援方針と役割分担等を決定する。

①複数教員による関係生徒からの事実確認
②教員間での情報共有、関係部署や外部機関との連携
③関係生徒の保護者への連絡
④被害生徒、保護者に対するSC等を活用した心のケア等
⑤加害生徒に対する組織的、継続的な観察、指導等
⑥事実経過の記録と管理職への報告
⑦重大事態の判断

2)重大事態への対処
いじめ防止対策推進法に規定される重大事態※が生じた場合には、校長・副校長・教頭・部長・関係教員を中心とした組織を設置し、当該の重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。さらに必要に応じて、以下のような措置等を講ずる。

①臨時職員会議の開催
②南山学園危機管理委員会、愛知県私学振興室への報告と連携
③被害生徒に対する複数の教員による保護や情報共有の徹底
④被害生徒への緊急措置の検討、実施
⑤被害生徒・保護者に対する必要な情報の提供
⑥加害生徒への特別指導の検討、実施
⑦警察への通報、相談
⑧緊急保護者会の開催

※いじめ防止対策推進法第五章第二十八条より次の場合が重大事態に該当する。
①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。