南山の生活

登下校時・学校内の規則(生徒用)

SCHOOL RULES

1. 校内での規則

  1. 無届けで欠席・早退・欠課をしない。
  2. 朝礼後から終礼まで、許可なく校外に出ない。
  3. 許可なく校内に掲示したり、掲示を取り外したりしない。
  4. 許可なく新聞・雑誌等の刊行物を発行したり、集会を催したり、金銭を集めたりしない。

2. 服装等に関する規則

  1. 登下校時または学校を代表して公の場所に出るときは、必ず制服を着用する。
  2. 校内および登下校時の服装・持ち物の規定は次の通りとする。

1. 次のものは学校指定とする。

ジャケットを着用せずにサマーベスト、セーター、カーディガン、ブラウス(スラックス着用時のみ)の装いも可とし、ジャケットを着用しなければならない更衣の時期は設けない。ただし、学校が指定する日などには必ずジャケットを着用すること。

a. ジャケット
b. ジャンパースカート・ベルトまたはスラックス どちらを選択してもよい。
c. ブラウス
d. サマーベスト/セーター/カーディガン(着用自由)
e. オーバーコート(着用自由)
f. ベレー帽(着用自由)
g. 上履き

着こなし方の注意
  • ジャケット着用時は前ボタンを留めること。
  • スラックス着用時はブラウスの裾をスラックスのなかに入れること。

2. その他

a. 靴 黒または茶の革靴(エナメルやバックスキンでないもの、かかとは 3.5cm未満の低いもの)、白または黒をベースとした運動靴も可。
b. 靴下 白ソックス(ワンポイント可、履いた状態で3cm 四方のもの)、ベージュまたは黒のストッキング(模様織りのないもの)。なお、黒のストッキング着用時は黒ソックス(無地)を可とする。
c. スラックス用ベルト 着用自由。着用する場合は、黒・茶・紺のいずれかとする。
d. レインウェア・長靴 雨天・荒天時の場合は、機能的なものであれば可とする。

紛失・修繕等のため、やむをえず規定の服装で登校できない場合は、生徒手帳の届出欄で異装届を提出して、担任の許可を得ること。

3. 体育授業時の服装

トレーニングウェア 学校指定
運動シャツ 学校指定
運動靴 グラウンド用シューズと体育館用シューズ。体育館用シューズは上履きを原則とするが、それ以外も可。
ウインドブレーカー 学校指定(着用自由)
帽子 運動に適したもの(着用自由)

4. 部活動時の服装

上記「3. 体育授業時の服装」に同じ。ただし、部でユニフォーム等がある場合は、それを用いてもよい。ユニフォーム等を製作または購入して着用する場合は、各部の顧問の許可を受けること。

補足

  1. 学校は学習の場であり、集団生活の場であり、公の場である。したがって、生徒はわがままを慎み、学校の秩序を守り、南山生としての品位を保つよう努力しなければならない。これが原則である。上記の規則だけが「すべて」と理解するのではなく、一人ひとりが自覚を持って生活すること。

  2. 違反者は、「懲戒」の対象とする。

    《以下、学則第23条より》

    ①校長は、教育上必要があると認めた場合には、次のいずれかにより、生徒に対し懲戒を行うことができる。

    1. 放校
    2. 停学
    3. 謹慎
    4. 譴責(けんせき)

    ②前項の放校については次の各号に該当する生徒に対して行うことができる。

    1. 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者。
    2. 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者。
    3. 正当な理由がなくて、出席常でない者。
    4. 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。

  3. 下校時刻は次の通りである。
    1~10 月は 17:30(閉門 18:00)。 11・12 月は 17:00(閉門 17:30)。
    ただし、上記の時刻以外に、特別に下校時刻が定められる場合がある。
    なお、考査時間割発表後の 1 週間と考査最終日を除く考査中の部活動は禁止する。

  4. 多額の現金や高価なものは持って来ない。やむを得ず持って来た場合は担任に預けるか、貴重品袋に入れるなどして対処すること。

  5. 頭髪のパーマ・染色・脱色は避ける。化粧、マニキュア、その他装飾品は施さない。